大判例

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横浜地方裁判所 昭和39年(ワ)178号 判決 1965年3月30日

原告

斉藤広成

代理人

小林哲郎

被告

石川キク

横山亮

両名代理人

小久江美代吉

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原   告

別紙第一、第二目録記載の土地建物は原告と被告両名の共有に属することを確定する。

被告横山亮は別紙目録第一記載の土地についてなした横浜地方法務局溝の口出張所昭和三三年七月一〇日受付第八二六一号原因昭和三三年四月六日相続による所有権移転登記及び別紙目録第二記載の建物についてなした右法務局同日受付第八二六二号所有権保存登記を原告と被告両名が各持分三分の一を有する共有登記に更正する登記手続をせよ。との判決。

二  被 告 等

主文同旨の判決

第二当事者の主張<省略>

第三立証<省略>

理由

一別紙目録第一、第二記載の不動産はもと訴外横山利助の所有であつたが、同人は昭和三三年四月六日死亡したこと、同人には被告両名と訴外横山義一の三名の守女があつたが右義一は昭和一五年五月六日死亡していたのでその子の原告は代襲相続人として被告両名と共に前記不動産を含む全遺産を共同相続したこと、被告横山は利助死亡当時同人名義で登記されていた別紙目録第一記載の土地について請求の趣旨第二項前段の相続による所有権取得登記を同人死亡当時未登記であつた同目録第二記載の建物について同後段の保存登記を経由したことは当事者間に争いがない。

二<証拠>によれば、被告横山は長兄として家業の農業をついでいたものであるが、父利助の死亡後間もなく横浜家庭裁判所を訪れ家事相談をし遺産相続に関する知識を得て、その妹で他に嫁いだ被告石川とは利助の遺産である別紙目録第一、第二、第四記載の不動産は全部被告横山が単独相続しその代償として横山より同人に金二〇万円を昭和三三年六月から毎年二万円ずつの分割で支払う。との協議ができ、その旨の遺産分割協議書(乙第一、第一〇号証)に押印を得たが、(ただし押印の時期については後記)他方亡弟義一の子である原告は幼少の頃から所在不明となつていたものの調査の結果母あやが再婚した島根県美濃郡美都町大字板井川六四番地の三斉藤逸喜方で成長していることがわかり、同年六月一一日原告にあて利助が死亡したことおよびその遺産整理に必要なので実印と印鑑証明を持参して上京されたい旨の手紙を出したが、ことわりの電報がきたので同月一八日右斉藤逸喜方を訪ね同人およびあやに対し亡利助の遺産相続につき原告の協力を得たい旨を申入れ、原告不在のため、あやに伴われて翌一九日その住み込みの勤め先である大阪市天王寺区南玉造町一一番地村岡松太郎方に行き、附近の旅館であや同席の下に話合の上被告横山より原告に金三万円を交付し、その求めにより原告は横山利助の遺産協議分割金として金三万円を領収した旨、ならびに、然る上は今後利助の遺産につき一切異議を申さない旨記載した領収証(乙第二号証)を作成して横山に差入れると共にその印鑑を予託し、なお逸喜、あや夫婦が必要に備えて前日用意した原告の印鑑証明書(乙第九号証)住民票抄本(乙第一三号証)をも手交したこと、本件係争の相続による所有権移転登記、同保存登記は同年七月一〇日別紙目録第一、第二、第四記載の不動産は被告横山が単独で相続すること、同人はその代償として原告および被告石川に対し昭和三三年六月一五日を初回とし向う一〇ケ年間毎年六月一五日に金二万円宛都合金二〇万円宛を支払う、との協議が調つた旨の昭和三三年六月一五日付原告被告ら三名連名捺印の前記遺産分割協調書(乙第一〇号証、乙第三五号証附属のもの)と前記印鑑証明書を添付してなした申請手続によるものであることが認められる。被告横山本人は、昭和三三年六月一五日被告両名が乙第一、一〇号証の遺産分割協議書正副二通に捺印し、同月一九日原告にもこれを提示して捺印して貰つた旨供述するが、この協議書(乙第一、一〇号証)に押印の三名の印影は色がそろつており、契印が一つの折目の上にきれいに押されていること、ただし、三名の印は契印にせよ、らん外の捨て印にせよ上下左右まちまちの位置にあること(物件目録中の不動産の表示に同年七月一〇日分筆登記されたとおりの表示のものが含まれていることも参照)などからみると被告横山の供述するように被告両名の印が押してあつたところへ原告があとから押印したものとしてはいかにも不自然であり、原告の印鑑は被告横山が預つて持ち帰つていたことを考えれば、右協議書への三名の押印は原告を除く何人か一名が同一の機会に押印したものでしかも登記の七月一〇日に近い日になされたものと推認すべきで、被告横山の右供述部分は到底信用がおけない。右分割協議書を除いては利助の遺産の詳細を原告に知らせたと認められる証拠はないから、前記第一号各証、証人斉藤あやの証言、原告、被告横山各本人の供述にあるとおり、原告は当時被告横山より利助の遺産としては古い家屋と農地が少しあるだけであるという程度のことしか聞いておらず、それ以上の知識はなかつたものと認められる。そして、その際分割協議書に押印したことが認められないとなると、被告横山がその単独相続を認める代償に二〇万円を一〇年間に支払う、と申出た旨の人同の供述やこれを補強するような証人石川晃、同石川清、被告石川本人の各供述はいずれも疑わしく、他にこの事実を肯認するに足る証拠はない。しかし、原告が作成交付した前記領収証(乙第二号証)の文面をみると、その受領した三万円が右単独相続承認の代償で、原告はこの三万円の受領により被告横山の不動産単独相続に同意したことが明らかである。原告本人は、右領収証は横山の書いた下書どおり書いたものでその意味は判らなかつたし、三万円は単に小遣いとして与えられたに過ぎないと供述するが、祖父の利助が死亡し、その遺産相続について同意を求めるのが遙遙被告横山が来訪した唯一の目的であることは原告にも判らない筈はないし、領収証の文面も成年の原告に理解困難とも考えられない。この認定に反する原告本人の供述は採用することができない。

ところで、被告横山の単独相続すべき利助の遺産は別紙目録第一、第二、第四記載のとおりで、建物のほかに宅地合計三六二坪、田合計三反九畝余、畑合計七反四畝余、山林合計八反九畝弱があり、被告横山本人の供述と弁論の全趣旨によれば農地のうち約七反は小作に出していて僅かの小作料を上げられるにすぎない土地で、残りの自作地の収益も普通の農地と異なるものでないが、右山林のうち七反六畝六歩は翌昭和三四年二月頃訴外日本不動産株式会社に坪当り一、五〇〇円合計三四二万円位に売却されていることが認められるから、その約八月前のこととはいえ右遺産分割協議当時これらの不動産が少なくとも数百万円の価格に相当するものであつたことは容易に推察ができるとはいえ、遺産の分割協議は本件のような分割方法でなされる限り、遺産の個個の内訳やその価格を問題とした証蹟がないので、それを原告が知らないからといつて直ちに協議が不可能となるわけはないし、またその際なされた原告の意思表示を不成立のものとみるべきでもない。

三そこで、原告主張の要素の錯誤による協議行為無効の抗弁についてみるに、原告が当時祖父利助の遺産につき具体的な知識をもつていなかつたことは前記のとおりで、遺産相続について詳しい法律的知識をもつていなかつたことも、原告本人の供述によつて認められる新制中学を卒業したのみである同人の学歴や、その後前記母の後父方で家業の農業を手伝い一月余り前大阪へ出てメリヤス工場に住込みで勤務していたその経歴から推してわかるし、さらに、これらの知識が十分にあれば、原告のうけた三万円は遺産の価格に比べ少なすぎる嫌いがなくはないので前記のような協議に応じたか否か疑わしいといえないこともない。

しかし、本件の遺産分割につき個個の遺産の具体的知識を必要不可欠ということができないことは前述のとおりであり、法律知識の点についても被告横山との対談から、原告は自分が祖父の遺産に対し相続分があり、それ故にこそ三万円を代償として遺産の単独相続に同意を求められることをさとつたに違いないから相続に関する主要の法律効果は理解していたといえる。さらに、放棄した権利の価格と右三万円との間の不均衡についてみても、およそ遺産の分割は、たんなる共有物の分割とは異なつた性質のものであることは民法九〇六条ないし九一四条に特別の規定を設けた趣旨からみても明瞭で、等価交換が支配する利益社会とは平面を異にする親族間の共同社会において情義を旨として処理せらるべき事項であり、殊にわが国の農村における公知の実情からいえば、家業の農業を継ぐ者に遺産の大半を与え、他の相続人は僅少の分け前で満足し、これを敢えて怪しまない事例が少なくなく、民法の定める均等相続の原則からは程遠いものがあるとはいえ、これを違法とすべきでないのは勿論、その間の不均衡を捉えて直ちに不公正と断ずべきものでもない。これを本件でいえば、被告横山は長兄として利助の営んでいた農業を継いでいる者であるに対し、原告は父義一の死亡後幼少の頃から母の再婚先にいて長年音信不通、氏を変更し、所在すら不明となつていたもので、なお、<証拠>によれば、亡父義一は生前利助の家から分家して独立するに際し利助から被告ら主張のような不動産の贈与をうけたし(もつとも、右不動産中一筆を除き義一死亡直後売買名義で被告横山に所有権移転登記されているが、その経緯は明瞭でない)、その営んでいた青果商にも金銭物品で相当の援助をうけていたことが認められ、これらの贈与分の価額は被告ら主張のとおり民法九〇三条により原告主張の相続分から控除せらるべきものであり、前記の農地や宅地建物についてはこれを売却処分するなら格別従来どおりの使用方法で所有をつづける限りさして大きな利益をあげられるものでないのが通例であることなどを合せ考えると、原告の受領した三万円は必ずしも不当に甚だしく少額であるともいいがたい。却つて、原告本人や前記斉藤あや斉藤逸喜の各供述によると、原告やあやは利助死亡による遺産の相続分があることを予期してもいなかつたので、被告横山の提示する分割の条件に喜んで同意したことが認められ、遺産の内容やその価額などに関心がなかつたことが明らかである。

そうだとすると、その当時においては原告に錯誤があつたといえないのみならず、たとえ遺産の内容や価額についての原告の認識に事実との不一致があつたとしても、それが前同様本件意思表示を決定する動機となつたとは認められないから、右の錯誤はその意思表示の要素に関するものでなく原告のこの抗弁は理由がない。

四さらに、原告は本件遺産分割協議の意思表示を被告横山の詐欺に因るものと主張するので、その当否について考えてみるに前記二に記載のとおり被告横山は原告に対し利助の遺産としては古い家屋と農地が少しあるだと申し向けたことが認められる。しかし、この発言を以て殊更その遺産を秘匿し僅少なもののように装い原告をだますためのものであつたと認めるには十分でない。なんとなれば、本件のような方法で遺産を分割するには必ずしも遺産の種類、数量等の具体的内容やその価格を明白にしなければ協議できないものでもないし、世上往往外交的辞令としてこのような言葉づかいをすることもないことではないからである。また、原告としても右被告横山の説明を盲信したがため本件協議に応じたとの証拠もない。かえつて原告としてはその気になりさえすれば同席する母に相談するなり、即答を留保し、遺産の内容を充分調査するなりして、その態度を決定することも可能であつた筈であるのに、前記三において説明したとおりの事情で遺産の内容、価格について関心を持たず、本件協議に応じたものと認められる。その他本件協議が被告横山の詐欺に因るものと認める証拠はなんらない。

五なお、原告は本件協議は公序良俗に反し無効であると主張するが、原告は前記三において判断したとおりの経緯で本件協議に応じたものと認められるから、その無経験、無思慮、経卒、窮迫に乗じ被告横山が不当の利を博そうとしたものとは到底認められないので、その主張は採用できない。

以上説示したとおり原告は適法有効な遺産分割協議により本件不動産の相続分を放棄したこと明らかであるからその相続分を有することを前提とする本訴請求は理由がないこというまでもない。

よつて原告の請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条を適用し主文のとおり判決する。(森 文治 田口邦雄 白石悦穂)

<別紙・物件目録(第一)ないし(第四)省略>

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